ビートたけしさんに離婚危機報道 もし事実なら「莫大な財産」の行方は?

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   タレントのビートたけしさん(67)が愛人女性(49)と一緒になるために離婚したい考えを周囲に漏らしていると週刊文春が報じた。事務所では、不倫も離婚も否定しているが、たけしさんの今後はどうなるのだろうか。

   ビートたけしさんは、1983年に結婚し、子供が2人いる。これまでに何度も週刊誌に女性関係を報じられてきたが、離婚することはなかった。

「カミさんに全財産渡して一緒になる」??

   ところが、週刊文春の2014年7月10日発売号では、たけしさんは、ホテルの広報などをしている女性と半年ほど前に交際し始めてから変わったと報じた。

   記事によると、この女性に東京都目黒区のデザイナーズマンションを貸し与え、家にほとんど帰らずに半同棲生活を送っている。家賃は、たけしさんが支払っており、高級ブランドのバッグもプレゼントしたという。4日夜には、妻とよく行っていたという東京・新橋の老舗料亭で女性と食事したとして、店から出る2人の写真も掲載した。

   文春では、たけしさんは、この女性にぞっこんで、「カミさんに全財産渡して一緒になる」と言っていたという関係者の話を紹介している。たけしさんは、これまでに100億円以上を稼いだとの見方があるとしており、全財産はジョークだとしても、妻に財産の多くを分与しても一緒になりたいほどの女性ということらしい。

   しかし、記事によると、事務所のオフィス北野では、女性は仕事の相談に乗っているだけで、男女の仲ではないと文春の取材に否定した。女性の自宅には泊まったことはあるものの、たけしさん宅の改装のためだとし、離婚の話が出ていることも否定した。オフィス北野にJ-CASTニュースが取材すると、文春に答えたのがすべてで、それ以上のコメントはないとのことだった。

相場超えた財産分与なら高額の税金が

   このように、事実関係はよく分からないが、文春によると、もし離婚になったら、莫大な財産の行方がどうなるかを周囲が懸念しているという。

   仮に全財産を渡すと、どうなるのか。慰謝料などに詳しいアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士は、世間の相場を超えた財産分与や高額な慰謝料になると、取られる税金もかなりの額になると指摘する。

「財産分与は、一般的には、結婚後に築いた財産を夫婦で半分ずつ分け合うことになります。もっとも、夫婦の一方が芸能人などで特殊な能力により多額の財産を築いたような場合は、パートナーへの分与は3、4割などと減ることはあります。しかし、そうした相 場を超えてしまうと、贈与などとみなされて、税金が取られる恐れもあるでしょう」

   贈与税は、1000万円以上は半分取られるといい、億単位ならかなりの額になりそうだ。

   また、慰謝料についても、同様だという。

「裁判での相場は、100~300万円で、年収が相当高いとしても、400~500万円までだといわれています。もしそれ以上、慰謝料を支払えば、贈与税などがかかることもありえます」

   離婚せずに別居したとしても、パートナーに渡す婚姻費用が多すぎるとみなされれば、贈与税がかかる可能性があるとしている。

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