SKE48大場美奈「知らない方の傘拝借した」 「これって泥棒では」とネットで批判

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悪質な「傘パク」は窃盗罪が成立するおそれも

   大場さんの投稿内容はネット上で拡散されてしまい、

「誤解されるに決まってるのに書いちゃうんだな。炎上する学生みたいだな」
「返す返さないじゃなくて、レッスン場とか店とかじゃなくて、自分が傘を盗ったことによって傘を用意してた誰かが濡れるかもしれない可能性を想像できないから…」
「俺なら雨の日に知り合いに勝手に傘もってかれて後日返されたときに知り合いだからいいでしょ?とか言われたらたぶん殴りたい衝動に駆られるけど?」

など、批判の書き込みが相次いだ。大場さんのツイッターアカウントあてには「犯罪者が あんたみたいな人間の屑には、絶対に天罰が下る」と中傷まがいのリプライが届く事態となった。

   ちなみに「傘パク」について、PRESIDENT Onlineに12年1月掲載された記事によると、傘など他人の物を無断で一時使用することを「使用窃盗」という。「ちょっとそこまで」のつもりで持ち出し、数十分で返却するといった場合は「違法性はあるが、罰するほど悪質ではない」とみなされることが多いが、「雨が降る中、持ち主不明の傘を持ち出し、翌日に返す」となると、「所有者の権利を排除する意思があった」として窃盗罪が成立するおそれもあるという。

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