有名人のプライベートを無断で写真撮影し、ツイッターなどへ投稿する行為が多発している。
一般人による撮影のみならず、訪れた店の従業員が「流出」させることもある。これらの行為には、どのような問題点があるのか。IT関連に詳しい弁護士に聞いてみた。
パブリシティー権、肖像権、プライバシー権侵害の恐れ
有名人への無断撮影は、この1か月間でも頻発している。きゃりーぱみゅぱみゅさん(21)は2014年6月15日、買い物中に無断撮影されたと告白。無断撮影のツイートを引用し、「こうゆう人には塩対応(編注:そっけない対応)だよ。写真も断ったのにさ」などと非難した。
21日には市川海老蔵さん(36)が新大阪駅で年配の女性から「許可なく携帯でパシリ」と撮影されたと明かし、有吉弘行さん(40)も22日の「SUNDAY NIGHT DREAMER」(JFN系)で、飲食店で年配の男性から無断撮影されたと明かした。7月4日にはダレノガレ明美さん(23)も「電車で盗撮されてTwitterに載せられた。犯罪ですよ!」とツイートしている。
IT関連法務に詳しい「カクイ法律事務所」の石井邦尚弁護士に話を聞くと、無断撮影は「プライバシー権」や「パブリシティー権」、「肖像権」などに抵触する可能性があるという。プライバシー権は私生活をみだりに公開されない権利、パブリシティー権は肖像などが持つ経済的価値を保護する権利、肖像権は肖像そのものが持つ権利だ。