「日韓犯罪人引渡し条約」で対応
仮に身柄の引渡し請求が韓国側からあった場合、どうなるのか。外務省の担当者は、
「日韓犯罪人引渡し条約というのがあります。第一条に『引渡しの義務』、第二条に『引渡犯罪』、第三条に『引渡しを当然に拒むべき事由』という定義があり、一般的にはこれに則って対応することになります」
と話した。
過去のケースを見ると、請求があったとしても必ず応じるというものではないようだ。靖国神社に放火した疑いで中国人の劉強容疑者は韓国内で拘束されていたが、同条約で送還対象ではない「政治犯」に当たるとして13年1月、韓国は日本への引き渡しを拒否した。また、第六条「自国民の引渡し」の項目は「被請求国は、この条約に基づいて自国民を引き渡す義務を負うものではない」と定めている。