動物愛護管理法違反の可能性
檻に猫が入れられ、沈められていく行為が人の手で行われた場合、法律上の問題はないのか。環境省の動物愛護管理室の担当者によると、動画のみでは詳細はわからないが、自治体の実施している、やむをえず行っている殺処分とは異なり、不必要な行為を「みだりにやっている」可能性があるという。
「動物愛護管理法の第44条にある『愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する』に該当する可能性があります。また、『愛護動物に対しみだりに虐待を行った者は100万円以下の罰金に処する』にあたる可能性もあります」
では、迷惑な猫にはどう対応するのが適切なのか。
「まずは猫が入って来るのを防ぐのが最初です。例えば地域の方々と話し合うというのがあります。その中で難しいとなると、保健所とか動物愛護センターで相談される方もいます。ただし、すべてを動物愛護センターに持ち込むと、機能が停止してしまう可能性もあり、地域の中で解決してほしいというのがあります」
保健所に持ち込んだ場合も、すぐに殺処分という選択肢にはならないそうだ。
「大事なのは次の飼い主に渡すことができるかどうかです。やらなきゃいけないこと、努力をしなければならないことがあります」