「脱法ハーブ」呼び名はこう変えろ 松本人志「よだれくん」、泉谷「殺傷ハーブ」…

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   「脱法ハーブ」を吸った男による痛ましい死傷事故が東京・池袋で発生した。実際は危険な薬物にもかかわらず、「脱法」という呼称が定着したことで「法的に許されるのではないか」との誤解が広まっている恐れがある。

   こうした薬物の撲滅そのものは無論重要だが、同時に「脱法ハーブ」の名称を変えて危険性の認識を高めようとの動きも出てきた。

違法な販売者が勝手につけた名称

   そもそも「脱法ハーブ」という呼称はどのような経緯で使われ始めたのか。 新聞やテレビにこの名称が登場するのは、2011年11月ごろからだ。

   東京都福祉保健局薬務課に話を聞くと、以前は法の網を逃れる薬品が「合法ドラッグ」「脱法ドラッグ」と呼ばれており、その後、乾燥した植物の葉に化学物質を混ぜ込んだものが「脱法ハーブ」と名付けられたようだと説明した。しかも違法な販売者が勝手につけたものであり、行政やメディアが生み出した名称ではない。ハーブと聞くと「ハーブティー」のように健康増進に効果がありそうなイメージだが、実際は葉ではなく混入された化学物質により幻覚や意識障害、妄想、機能低下と様々な健康被害をもたらす恐れが強い。その事実を隠してポジティブな印象を与えるために、ハーブという語句を使ったのだろう。

   「脱法」という言い回しも誤解を招くとして、東京都では「違法(脱法)」との表現にしている。古屋圭司国家公安委員長は2014年6月26日の会見で、「違法薬物に近いのに、『脱法』と言うと国民のあらぬ誤解を招く」と指摘し、名称を見直す必要性を示唆した。さらにNHKが6月28日に報じたところによると、「脱法」という呼び方は危険性がないように思われかねないため、警察庁がウェブサイト上で別の呼称を募集することを決めたという。

   厚生労働省は、薬事法に基づいて「脱法ハーブ」の成分となる1300種類の物質を「指定薬物」として規制している。2014年4月1日の法改正で、それまで特段の制限がなかった指定薬物の所持、使用についても禁じられた。以前から禁止されていた輸入、製造、販売といった行為に加えて、自分で購入したり、他人から譲り受けたり、吸引したりすれば罰則対象となったのだ。つまり、呼称としての「脱法」は残ったままだが、原則的には違法で、類似のものもすべて取り締まりの対象にする方向だ。違反すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。

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