塩村都議「ヤジ議員は決して一人ではない」 名乗り出ない場合に刑事告訴排除せず

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議長は「議員が特定できない」と処分要求を受理せず

   地方自治法の133条には、

「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる」

という規定があり、議場での侮辱的発言については、まずは議会が処分することになっている。実際、塩村都議も処分を求める要求書を6月20日に議長に提出したが、「議員の名前が特定されておらず、要件を満たしていない」などとして受理されなかった。このことを念頭に、名乗り出ない都議を名誉棄損罪や侮辱罪で告訴する可能性について問われると、

「再発防止のために取れる手段は、一つずつとっていきたいと思う。まずは名乗り出ていただくことが一番だと思っている。1名の方が勇気を持って名乗り出てくださった。1人だけではなかったという部分で、これからまだ詰めないといけない部分があると思っている。例えば名誉棄損、侮辱罪というような形での法的手段は、排除はしないが、本当の最終手段と思っている」

と話した。

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