児童ポルノの単純所持を禁止する改正児童買春・ポルノ禁止法が2014年6月18日、参院本会議で与野党の賛成多数により可決、成立した。
改正法では「自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づいて所持」した者に、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。すでに所持している場合もあることから、法施行後1年間は個人が所有物を処分する期間として、罰則を適用しない。
児童ポルノの定義については「ことさらに児童の性的な部位が露出され、または強調されているもの」という具体的な記述を追加した。盗撮による児童ポルノ製造も新たに処罰の対象としたが、漫画やアニメ、CGなどは、表現の自由に配慮して規制の対象外とした。
改正法は早ければ7月に施行される見通し。