米国のオバマ大統領は読売新聞との書面インタビューで、沖縄県の尖閣諸島について「日本の施政下にあり、それゆえに日米安全保障条約第5条の適用範囲内にある」(are administered by Japan and therefore fall within the scope of Article 5 of the U.S.-Japan Treaty of Mutual Cooperation and Security)と述べた。第5条は米国の対日防衛義務を定めており、歴代の米大統領が尖閣に対して安保条約の適用を明言したのは初めて。
オバマ大統領は2014年4月23日に国賓として来日するのを前に、21日夕方(米国東部時間)に書面インタビューに回答した。