「世間体を気にして自宅で吸わせた」「子どもの吸いたい気持ちわかる」
未成年者喫煙禁止法は、保護者(親権者)が未成年者の喫煙を制止しなかった場合の罰則を科料(1万円未満)と定めている。未成年者は処罰されない。
罰則としては「たいしたことはない」のかもしれないが、書類送検された保護者の「言い訳」には驚かされる。
「子どもが聞き入れないので、あきらめた」
「世間体を気にして外で吸うならと自宅で吸わせた」
「ねだられて定期的に買い与えていた」
「自分が吸うので、子どもの気持ちがわかる」
なかには「タスポ」カードを貸して買わせたケースもあった。いくら未成年者がたばこを買いづらくなっても、保護者が容認しては「処置なし」だ。
一方、小売店主らは「年齢確認をするとトラブルになる」などと供述している。
インターネットには、
「吊し上げのつもりなんだろうな」
「やり過ぎ。こんなんで送検しても検察はいい迷惑じゃねーの?」
「酒やたばこぐらいでこんな大騒ぎしなくてもいいじゃんか」
といった、警察の「行き過ぎ」を指摘する声もなくはない。
教育評論家の森口朗氏は、「昔から未成年の子どもの喫煙を黙認している親はいましたし、また法律が変わったわけでもありません。ただ、最近は国際化の中で『ルールをきちんと守る』ことが求められるようになり、たとえ親子であっても『守るべきことは守る』という認識を強くもつ必要があります。今回、そのことをはっきりと突きつけたという点では、神奈川県警の快挙と言っていいと思います」という。