「消費税は適正に転嫁すべき」と説明するが…
また、総務省の放送政策課によると、たとえNHKが消費税の差額を請求しなかったとしても、消費税法には抵触しないという。差額を請求しているのは、あくまでも経営的な判断になるそうだ。もっとも、NHKは、差額を請求しなかった場合、増税分の「損失」を被ることにはなる。
過去には、1997年4月に消費税が3%から5%にアップしたときも、前払い受信料の差額請求に不満が出た。当時の読売新聞の読者投稿では、横浜市の男子大学生が、差額請求について「後から税を転嫁するのは納得がいきません」と訴え、NHKに見直しを求めていた。
また、1年前払いしたときは、増税が決まっていなかったとの不満も当時は出ていた。今回も、政府は2013年10月になって増税を閣議決定しており、同様な不満が出ているようだ。
NHKの広報局では、差額請求をした理由について、12年10月に受信料を値下げしたときにはその差額を返金しているとして、今回についても「消費税は適正に転嫁すべきものとされています」と説明している。
追記(2014年4月14日):総務省の放送政策課の説明部分については、一部を削除しました。