司法試験「5年で5回」に制限緩和へ 改正案決定

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   政府は2014年3月4日、司法試験の受験回数制限を現行の「5年間で3回」から「5年間で5回」に緩和する司法試験法改正案を閣議決定した。

   司法試験は毎年1回行われ、受験資格は法科大学院を修了するか、予備試験に合格することで得られる。だが、現行の受験回数ではチャンスが限られているため受験資格を得てもすぐに受験しない「受け控え」が増えていた。改正案は受験生の心理的負担を軽減するのが狙いで、今国会での成立を目指す。成立すれば、2015年実施の司法試験から適用する。

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