「お金以前に、応募に制約をかけていることが問題」
東京労働局に話を聞いてみると、ドワンゴの受験料の徴収は職業安定法39条に抵触している可能性があるのだという。それは、
「労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない」
という部分だそうだ。また、お金がない学生の就職活動が制約される恐れがあり、職業選択の自由を奪う事にもなりかねないという。
「企業が新卒を募集するにあたっては、応募する学生に対し制限を設けないことが前提です。応募したい人は誰でも応募できるようにしなければなりません」
と説明した。かつて「応募できるのは○○大学の学生」といった募集は学歴社会だとして問題になった。現在はエントリーシートに在籍している大学名を書かせない企業も増えている。今回の受験料を払わせる「足切り」のような形は、これと同じようなものだという判断のようだ。労働局はドワンゴから「16年春の採用からは徴収するかどうかは検討したい」という回答が返ってきたと話していた。