JRAは2014年2月27日、山崎亮誠騎手(19)に対して日本中央競馬会競馬施行規定第147条第20号に該当するとして、同日から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止にしたことを発表した。
第20号は「競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者」とされているが、具体的な制裁理由は明らかにしていない。
山崎騎手は高知県出身。2012年3月にデビューした。
JRAは2014年2月27日、山崎亮誠騎手(19)に対して日本中央競馬会競馬施行規定第147条第20号に該当するとして、同日から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止にしたことを発表した。
第20号は「競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者」とされているが、具体的な制裁理由は明らかにしていない。
山崎騎手は高知県出身。2012年3月にデビューした。