台湾の知的財産法院が、日本のAVについて著作権を認める判決を出し、今後台湾でも日本のAVが販売される可能性が出てきた。関係者によると、実現すればアジアで初めてのことだという。
「ずっと日本のアダルト作品は、著作権が認められていませんでした。今回初めて認められたのは非常に大きな第一歩で、大変ありがたいと思っています」
日本のAVメーカー約240社でつくるNPO法人「知的財産振興協会(IPPA)」の海外担当者は、その意義をこう話す。
知的財産法院がAVの著作権を認める判決
台湾では、日本の最高裁に当たる最高法院が1999年の判例で、AVについて、社会秩序や公益に反するとして著作権を認めていなかった。さらに、AVはわいせつ物とみなされており、販売すれば罪に問われる状況だった。
それが、今回の判決で、一転して著作権が認められた。
共同通信などによると、台湾の知的財産法院は2014年2月20日、日本のAVの海賊版を販売したとして、台湾人の男2人に対し、著作権法違反の罪で懲役6月、または罰金1日1000台湾元(約3400円)の有罪判決を言い渡した。2人は台北市内の店舗で、他者から買い取った海賊版DVDを1枚25~50台湾元(85~170円)で販売していたという。日本のメーカー12社が2人を告発し、13年の一審判決では、著作権が認められなかったが、台湾の検察が控訴していた。
今回の判決を受けて、IPPAは21日、ホームページ上で、「本協会として感謝し、本件の起訴状及び判決において正しい方向へ導いていただき、知的財産保護を重視することに対し、 台湾での新たな礎を築いていただけました」とのお知らせを出した。
IPPAによると、裁判では、作品としての創作性があるか、検察がAVの16点について台湾大学の教授に鑑定してもらった。また、法廷内でも、うち3点を上映して確かめた結果、AVにも著作権があることが認定された。