結婚披露宴で音楽流すと著作権料発生? 好きな楽曲集めた「オリジナルCD」に注意

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オンライン上で著作権、著作隣接権使用料支払う仕組み

   音楽特定利用促進機構(ISUM)は、「複製版」の著作権と著作隣接権使用料の支払いをスムーズにするため、オンライン処理の仕組みのテスト運用を開始した。2014年1月20日付の発表資料によると、現段階ではレコード協会を通して許諾を得た約600曲が対象で、本格運用は4月1日開始の予定だ。利用料金は、まず著作隣接権使用料が1曲あたり2000円で、これに製造数を乗じた額になる。著作権使用料は5分未満の曲なら1曲200円で、著作隣接権と著作権の料金を足した額の1割が「システム利用料」として加算される。

   例えば5分未満の曲を5曲使用し、複製をふたつ作った場合、著作隣接権使用料は2万円、著作権使用料に1000円、システム利用料が2100円で合計2万3100円プラス消費税となる。

   ISUMのウェブサイトには、披露宴での楽曲使用がなぜ「私的利用」の範囲を超えるかについて説明がある。家族や家庭内を含め「自分が楽しむ」というのが「私的」の前提だが、「ブライダルの現場は、不特定多数の人が集まる場」「ご祝儀は入場料にあたる解釈」との理由から、私的利用の枠に収まらないというわけだ。仮に著作権や著作隣接権を侵害した場合は「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」、法人が著作権等(著作者人格権を除く)を侵害すると「3億円以下の罰金」と規定されているという。

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