野球観戦中に折れたバットでけが 球団への請求棄却

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   阪神甲子園球場(兵庫県)でプロ野球を観戦中に折れたバットが飛んできて顔にけがをした県内の女性が、試合を主催した阪神タイガースなどに約1300万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁尼崎支部は2014年1月30日、女性の訴えを棄却した。

   各報道によると、女性は2011年10月19日に三塁側内野席で試合を観戦していた。ボールを打った際に折れたバットが内野フェンスを越え、女性の右ほおに直撃し、傷痕が残った。女性は安全対策が不十分だったと主張したが、判決では、バックネットやフェンスの高さは基準を満たし、球場では飛来物の危険をアナウンスなどで知らせているとして、「球団側の過失は認められない」と請求を棄却した。

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