本塁打王バレンティン「DV容疑」で逮捕 「夫婦ゲンカ」では済まない米国の法律

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実弾所持で逮捕は出場停止処分、大麻所持は解雇

   全米50州のなかでも、バレンティン選手が逮捕されたフロリダ州の法律は厳格なようだ。スポーツニッポン電子版は2014年1月15日付の記事で、駿河台大学法科大学院教授の島伸一弁護士のコメントを紹介。同州では、被害者に訴える気がなくても、証拠さえあれば検察側が手続きを進められると説明した。さらに、最も軽い「言葉による暴力」でも5日間収監され、暴力をふるった場合は最長15年の懲役もあり得るという。ただ程度が軽いと、保護観察処分などで済むことも少なくないようだ。

   法的な処罰に加えて、来季日本でプレーできるかも気になる。現役の外国人選手の逮捕は珍しいが、過去にもあった。例えば2010年、中日ドラゴンズに所属していたマキシモ・ネルソン投手が銃刀法違反の疑いで逮捕された。空港でカバンの中から銃弾が見つかったためだが、意図的ではないとして不起訴処分となった。結局3か月の出場停止処分となり、解雇は免れた。また1988年、当時の近鉄バファローズでプレーしていたリチャード・デービス選手は大麻所持で逮捕となった。こちらは球団側が解雇、さらには日本球界からの永久追放と厳しい処置が下された。

   バレンティン選手と似たケースでは、今シーズン東北楽天ゴールデンイーグルスで活躍したアンドリュー・ジョーンズ選手が挙げられる。来日前に妻への暴行容疑で逮捕されたのだ。夫婦ゲンカがエスカレートした末の騒動で、激しい口論はあったものの暴力行為は認められなかったようだ。楽天側は事態を把握したうえで、ジョーンズ選手の入団にゴーサインを出した。

   1月15日付のデイリースポーツ電子版で、日本大学名誉教授の板倉宏弁護士は、「DVはいけないこと」を前置きしつつ、今回の逮捕でバレンティン選手の今後に影響はないとの見方を示した。重罪ではなく不起訴の見通しとの考えだ。事態は流動的だが、現時点でヤクルト側は来季のプレーを前提に、「円満解決」を目指しているとみられる。

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