迷惑防止条例違反の疑いでも立件できる?
「道路から敷地内に10メートルも侵入しており、下着を盗む意思があったと判断しました。確かに外見だけでは分からず、その意思が本当にあったのかの立証は難しいですが、シチュエーションによってケース・バイ・ケースの判断になると思っています」
男はいったん釈放されたが、鹿島署では2014年1月7日に、住居侵入の疑いで再逮捕したことを明らかにした。調べに対し、男はその容疑は認めているという。佐賀新聞も8日になって、記事に再逮捕の事実を付け加えている。
当初は、住居侵入などではなく、窃盗未遂で逮捕したことについては、刑が重い罪をまず適用することになるためと言っている。男はこの容疑は否認しており、ポケットに入れたといった事実が確認されないと立証は難しいという。ただ、その可能性は残っているともした。家宅捜索については、捜査上のことなので言えないとしている。
また、佐賀県の迷惑防止条例に抵触することが分かれば、条例違反の疑いでも立件できる可能性はあるという。器物損壊については、下着に体液や尿などを付けたとして立件されたケースはあるが、鹿島署では、今回はどう解釈するかの問題があり、分からないとしている。
下着などを手に取ったり、臭いを嗅いだりしただけで、犯罪として立件したケースは聞いたことがないそうだ。ただ、野放しにすればこうした行為が助長されかねないため、場合によっては罪に問われる可能性はあるようだ。