DNA鑑定の結果も訴訟には影響しない可能性
会見内容を報じた「ワイド!スクランブル」(テレビ朝日)では、萩谷麻衣子弁護士が法律の観点からこの騒動を解説した。
民法第772条では、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と定められている。大沢さんの長男は結婚してから201日目に生まれたと思われ、この条文に当てはまる。
また、第777条では「嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない」とされている。16年間生活を共にした大沢さんと長男は、法律上は親子関係が確定されているのだ。
調停では、母子が父と子との血縁関係がないと納得すれば「親子関係不存在」と認められるが、それがないと決裂し、訴訟にもつれこむ。しかし鑑定結果が「父性確率0%」となっていても、法律上の親子関係は生活実態が重視されるため、訴訟も却下される可能性が高いそうだ。