NHK受信契約には視聴者の承諾必要 東京高裁で異なる2つの判断、どうなる?

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新たな徴収、課金方法を検討すべき時期なのか

   今回の判決がここまで社会の関心を集めるのは、10月に同様の訴訟で東京高裁が、ほぼ正反対の判断が示したからだ。

   10月の控訴審では別の裁判長が「NHKが契約を申し込めば、受信者の承諾の意思表示がなかったとしても2週間経過すれば契約は成立する」と、NHKの主張を全面的に認める判決を出したのだ。この判決は11月に確定したが、「受信契約を自動的に認めるもの」として批判も出た。

   しかし、この判決を受け、NHKは契約手続きなどに直接的に影響することはないと説明しており、徴収活動がただちに変わることはないようだ。

   NHKの放送を見ながらも受信料を払う人と拒否する人がいるのは不公平なのは事実。他方、さまざまなメディアが存在し受け手側の選択肢も拡大している。それだけに、「NHKを見たくない人でもテレビを設置しているだけで課金されるというシステムそのものを議論し、新たな徴収、課金方法を検討すべき」(放送関係者)時期にさしかかっているといえそうだ。

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