NHKが受信者に受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(下田文男裁判長)が2013年12月18日、「NHKの契約申し込みと、受信者の承諾の意思が一致しなければ受信契約は成立しない」との判断を示した。
受信料支払いに関する訴訟をめぐっては、これより前には、ほぼ正反対の判決も出ているなど社会の関心は高く、今後の訴訟の行方が注目される。
ネット上では「当然の判決」
下田裁判長は「放送法にはNHKと視聴者の間で申し込みと承諾が一致する以外に契約が成立する規定はない」と指摘。受信契約はNHKが申し込めば成立するという根拠はなく、「受信者に契約の承諾を命じる判決が確定した段階」で成立するとの判断を示した。
分かったようでよく分からない内容だが、要するにNHKが受信料支払いを拒む相手から徴収するには裁判を起こす必要があるということだ。
一審の東京地裁判決でも「判決確定時に契約が成立する」との判断が出たため、NHKが控訴していた。一審、控訴審判決ともに受信者に受信料の支払いを命じており、NHK側の「勝訴」ではある。それにもかかわらずNHKが控訴したのは「契約通知書が届いて一定期間が過ぎれば契約は成立するというNHKの主張を認めてもらうため。つまりは裁判という面倒な手続きを踏まずに徴収したいから」(訴訟関係者)という。
この控訴審判決が出た直後から、ネット上では「当然の判決」「常識的な判決」など評価する声が多数みかけられる。「まともな人」などと裁判長をもち上げたり、「スクランブルかければいいだけ」といった、今の受信料の徴収方法に異議を唱えたりする声も少なくない。この判決を確定させるためにも「最高裁で白黒つけるべきだ」との意見もあり、受信料訴訟への注目の高さをうかがわせる。