スポーツ報知に「離婚の危機」などと報じられ名誉を傷つけられたとして、女優の小池栄子さん(33)と所属事務所が報知新聞社に計約2億8000万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が2013年12月24日、東京地裁であった。
09年12月11日付のスポーツ報知に「小池栄子が坂田亘の金銭トラブルで離婚の危機」という見出しの記事が掲載され、小池さん側は「虚偽の記事でイメージが低下し、事業面でダメージを受けた」と訴えていた。
相沢哲裁判長は金銭トラブルがあったことを認めつつ、「夫婦で借金について具体的に話したり、離婚を視野に入れた話をしたりすることはなかった」と指摘。直接取材もしていないとして、「円満な夫婦関係を維持する女優として高い好感度を得ていた小池さんの社会的評価を低下させた」と結論付け、報知新聞社に計330万円の賠償を命じた。
同社は「判決文を十分検討し、対応を決める」としている。