生活保護の支給は、行政が甘かったから?
兵庫県警少年捜査課によると、沖野玉枝容疑者は、尼崎市から生活保護費を受給していたことが分かっている。中学2年の長女(14)と小学生2人、幼児の計4人の子供がおり、母子家庭として、月に36、7万円の支給を受けていたとも報じられている。うち住宅扶助は最大で5万5300円になるが、報道によると、3DKの部屋の家賃に7万円を支払っていたという。
そのほか、2013年10月からは自宅近くでカラオケスナックを経営し、その収入もあったらしい。店の料金は、飲み放題1時間2000円、従業員ドリンク500円などだった。報道では、長女ら少年少女4人ぐらいも働かせていたとされている。
とはいえ、こうした収入だけで集団生活の飲食費やタクシー代を支払えたとは思えない。報道によると、沖野容疑者は、複数の少女たちに自宅などで買春させていた疑いが出てきた。その相手は、スナックなどで見つけていたという。県警では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いでも調べていると報じられている。
こんな生活に対して生活保護を支給していたというのは、行政が甘かったからだとは言えないのか。
尼崎市福祉事務所では、取材に対し、「個人については守秘義務がありますので、受給の有無を含めてお答えを差し控えさせて下さい」と言うのみだった。
ただ、一般論として、都市部に当たる尼崎市では、沖野容疑者のような子供4人の母子家庭では、最大で月36万円ほどが支給されるとした。収入があれば、控除額を除いて支給がその分差し引かれるが、収入が1万5000円までなら引かれないという。タクシーを使ったり、高級料理店に入ったりすることは、生活指導の対象にはなりうるものの、支給内でのやり繰りの自由になり、支給をストップすることはできないとしている。