薬のインターネット販売というと、「99.8%は認められたからいいではないか」という反応が返ってくる。だから、それを実行するために今国会で審議されている薬事法改正は結構なことではないか――今国会の動きはこんなものだ。
これはマスコミが振りまいたイメージに簡単に騙されている。実は「99.8%認められた」ではなく、「9割認められなかった」というのが正しい。
最高裁の違憲判決を厚労省が「独善的に解釈」
政府は11月6日(2013年)、市販薬(一般用医薬品)の99.8%の品目のインターネット販売を解禁するが、28品目は販売を禁止・制限するとした。これに対して、楽天の三木谷社長が猛烈に反発し、こうした立法措置がとられるのであれば、産業競争力会議議員を辞める考えを表明した。ところが、その後、三木谷氏は安倍総理と会い、辞意を撤回した。99.8%も認められるのだから、三木谷氏のゴネ方は酷いという見方もあった。その後、この問題はほとんどマスコミの話題になることはなく、薬事法改正が今国会に提出され、審議された。
市販薬のネット販売について、禁止する法律はなかったが、厚労省は厚生労働省令で規制していた。ところが、2013年1月、最高裁が違憲判決を出している。その理由は、職業活動の自由を相当程度制約するものであることが明らかだとした上で、営業を禁止している省令の法律上の根拠がないとしている。裁判官全員一致の意見だった。厚労省は、営業自由への制限という理由を無視して、制約のための法律をつくればいいと独善的に最高裁判決を解釈し、薬事法改正を国会に提出したのだ。
しかも、薬事法改正では、インターネット販売について、市販薬(一般用医薬品)は99.8%を解禁するが、医師の処方箋(せん)が必要な「医療用医薬品」では一切認めていない。
医療用医薬品の市場規模は、市販薬(一般用医薬品)の10倍ほどある。つまり、医薬品全体でいえば、インターネット販売を1割認めて、残り9割を認めなかったわけだ。
マスコミの「99.8%」という数字だけが一人歩きして、国民は全体を見誤ってしまったのだ。