輸血を通じてエイズウイルス(HIV)に感染した問題で、献血者がエイズ検査目的だった疑いが出ている。この場合、献血者が罪に問われる可能性があるというのだ。
報道などによると、40代男性は、2013年2月に献血したが、その2週間前に同性と性的行為をしていたという。しかし、献血時には、医師の問診票にこの半年で男性同士の性的接触はなかったなどとウソの申告をしたとされた。
「感染の可能性を認識していた落ち度がある」
感染後1か月半ほどは、血中のウイルス量が少ない空白期間とされる。その結果、男性は献血時に感染していたものの、日本赤十字社の検査をすり抜けてしまった。11月上旬の再度の献血で、男性のHIV感染が分かったが、すでに2月の献血が2人の輸血に回されていた。そして、26日になって、慢性の消化器疾患にかかっている60代男性が感染していることが分かった。
男性が献血したのは、実際には感染が通知されないにもかかわらず、それを期待した検査目的だった疑いがあるとされている。
HIVに感染すれば、発症しないよう薬を飲み続けなければいけない。ネット上では、感染の可能性がありながら献血した男性に対し、「検査目的で献血するのを処罰しろよ」「献血した奴に損害賠償請求しないと」「法整備が必要だよね・・・」と厳しい声が相次いでいる。
献血者の男性は、現行法で何らかの罪に問うことはできるのだろうか。
板倉宏日大名誉教授(刑法)は、「過失致傷罪にはなると思う」と指摘する。
「もしかしたらエイズかもしれないと、感染の可能性を認識していた落ち度があるからです。刑事告訴は、輸血で感染してしまった人がすることになるでしょう」
故意とはみなされないため、傷害や威力業務妨害などの罪に問うのは難しいという。