猪瀬都知事公開の5000万円「借用書」 印紙貼らず、印紙税法違反の疑い

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   猪瀬直樹東京都知事が公開した5000万円の「借用書」について、専門家からは、「印紙も実印もないのは不自然だ」との指摘が出ている。これだけで疑いを晴らすのは、難しそうな情勢だ。

   A4サイズほどの紙1枚の「借用書」は、極めてシンプルな作りだった。貸した側の徳洲会の徳田毅衆院議員あてに、日付のほかに、自筆で金額、猪瀬直樹知事の住所と名前が書かれている。

5000万円の借入は、2万円の印紙を貼らなければならない

印紙税の問題は?(13年5月撮影)
印紙税の問題は?(13年5月撮影)

   2013年11月26日の会見によると、猪瀬直樹知事は、出馬表明前日の12年11月20日に徳田議員から5000万円を受け取るとき、議員が用意した借用書にサインするよう求められた。無利子・無担保で返済期日も書かれていなかったが、一時的に借りてすぐに返すつもりでいたという。印鑑も押されておらず、印紙も貼られてなかったことについては、不慣れだったこともあり、信頼関係があればいいと思ったと釈明した。

   5000万円は13年9月26日に特別秘書が返しに行き、借用書は後日に人を介して郵便で戻ってきたという。

   こうした釈明については、ネット上では、厳しい声が相次いでいる。「そもそも債権者のサインがないとか証書じゃねえよw」「こんなペラ紙で5千万とか借りられるのがもう胡散臭い」といった声のほか、猪瀬知事が自分で勝手に作ったものではないかという憶測まで出た。

   借用書に詳しい河原崎弘弁護士は、印紙がなくても効力はあるものの、印紙税法違反の疑いがあると指摘する。

   5000万円の借入は、2万円の印紙を貼らなければならず、もしそうしなければ、印紙税法第20条の規定から、まず行政罰として3倍の過怠税を課されるというのだ。今回の場合は、6万円となる計算だ。事後にもし自主的に印紙税を納めるのなら、1.1倍、つまり2万2000円の過怠税を支払わなければならない。

「金額が大きいので、印鑑か拇印を押すのが普通」

   河原崎弘弁護士は、さらに、悪質な場合は、刑事罰を科されることもありえるとした。

   故意に印紙税を納めなかった場合は、印紙税法第21条で「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされ、印紙税を知らなかった場合は、第22条で「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とされる。

   ただ、国税庁の担当者によると、行政罰は現在でも適用になることがあるが、刑事罰が適用になったことはこれまでにないそうだ。

   また、借用書に印鑑が押されていなかったことについて、河原崎弁護士は「5000万円と金額が大きいので、印鑑がなければ拇印を押すのが普通でしょう。それがないのは不自然ですね」と首をかしげる。返済期日も普通は書くといい、借用書も特別秘書が返しに行ったときに渡すものではないかとした。

   さらに、猪瀬直樹知事が書いた「5000万円」と、その前にあった「金」の表示との間が空いているのもおかしいという。それは、間に数字を書き入れられてしまう恐れがあるからだと説明した。

   ただ、貸した側のサインや捺印は、借用書では書かないことの方が多いとしている。

   借用書について、河原崎弁護士は、こんな懸念も示している。

「お金を返した場合は、借用書も返してもらえます。ですから、いくらでも自分で作ることができるんです。そういう疑問は、どうしても残ってしまうことになりますね」
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