地方公務員の遺族年金、受給資格の男女差は「違憲」 大阪地裁で初判断

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   公立中学教諭の妻(当時51)を職務に起因する自殺で亡くした元会社員の男性(66)が、地方公務員の遺族補償年金の受給資格で男性だけに年齢制限が設けられているのは法の下の平等を定めた憲法に反するとして、地方公務員災害補償基金(東京)に年金不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が2013年11月25日、大阪地裁であった。

   中垣内健治裁判長は「共働き世帯が一般的な家庭モデルとなっている今日において、配偶者の性別により、受給権の有無が異なる取り扱いはもはや合理性がない」と指摘、「規定は差別的で違憲」として処分の取り消しを命じた。

   男性の妻は1997年、職務上の心理的ストレスからうつ病を発症、98年に自殺した。地方公務員災害補償基金は公務災害を認め、男性が遺族補償給付制度に基づく年金を申請したが、妻の死亡時に男性が51歳だったことから支給は認められなかった。

   地方公務員災害補償法では、妻が公務により死亡した場合、夫が年金を受給できる条件は(1)配偶者の死亡時に55歳以上(2)夫に一定の障害がある場合と定められている。夫を亡くした妻は年齢に関係なく受給できる。

   遺族年金の受給資格をめぐる男女格差を違憲とする判決は初めてで、同様の格差がある年金制度にも影響を及ぼしうる。

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