「特捜部は、贈収賄を視野に入れ捜査」
元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、J-CASTニュースの取材に対し、借用書が出てきたケースについて、こう解説する。
「政治団体が5000万円を受け取ったという借用書なら違法になりますが、借主が個人であったとしたならば、公選法違反とは取られにくいと思います。ただ、今回は無利子・無担保というので、それだけの金額の利子は利益とみなされて、賄賂にはなりうるでしょう」
一方、借用書が出てこないケースについては、普通に考えれば、選挙における寄付とみなされうると言う。
「口頭による借入金の契約もありえますが、徳洲会側が借用書はなかったと主張し続けるなら、時期的にも寄付という解釈で落ち着くはずです。また、利益供与全体が贈収賄に問われることもあるでしょう。東京地検特捜部は、贈収賄を視野に入れて捜査していると思いますよ」
特捜部が事件として立証できるのかについて、若狭弁護士は、公選法違反ならそれほど難しくないとみる。それは、借用書が出てこず、徳洲会側が、トーンダウンせずに選挙における寄付と言い続けた場合だ。
ただ、贈収賄については、ハードルが高いと言う。
「事前収賄なら、知事になる前に、徳洲会側から具体的な要件の依頼があったことを立証しなければなりません。一方、副知事のときに便宜供与し、そのお礼を受け取る単純収賄なら、定数で4人いる副知事のうち、医療・福祉分野を担当していれば立証はしやすくなります。ただ、徳洲会側も贈賄罪に問われることになりますから、口が堅くなることは考えられますね」