カメラ差し出すだけでも「盗撮」 岩手県警が県条例改正を検討中

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   岩手県警は盗撮行為の取り締まりなどを強化するため、県迷惑防止条例の一部改正を検討している。改正案をホームページに掲載し、2013年12月6日まで県民の意見を募集する。

   近年のIT技術の発達により現行条例では対応できない事案が増えたことで、06年以来2度目の改正に乗り出す。盗撮行為については「着衣で覆われている他人の下着等を撮影し、」という現在の条文を見直し、カメラ等を着衣で覆われた下着等に向けて差し出す行為自体を禁止する。シャッター音を消すアプリケーションの悪用ケースが増えている現状を踏まえた内容で、盗撮画像の有無にかかわらず取り締まることを可能にするという。

   また、つきまとい行為の多様化を受け、電子メールの連続送信や、フェイスブックやツイッター、LINEなどSNS上の通信も規制対象に加える。電子メールの連続送信については、今年7月に施行された改正ストーカー規正法で禁止されたが、同県の新たな条例ではこの改正法に含まれていない「恋愛感情等以外の感情に基づく行為」を対象にしている。また、罰則についても強化する方針。

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