早大が英語授業を「外部委託」 非常勤講師の「クビ切り」に「偽装請負」疑惑が浮上

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きっかけは「労働契約法」の改正?

   とはいえ、そもそも大学が授業を「外部委託」することに、違和感を覚える向きは少なくない。学校教育法では、「授業は学校が責任をもって行う」とされている。「外部委託」を禁じてはいないが、文部科学省は「丸投げ」は認めていない。

   一方、大学の教授や講師(非常勤を含む)の中には、複数の大学を掛け持ちする人気の教授・講師がいるが、その場合でも大学とは直接契約を結び、雇用されている。

   今回の騒動は、早大が非常勤講師との雇用契約を、「外部委託」への変更を理由に、一方的に打ち切ろうとしたことが発端だ。

   ではなぜ、大学側は非常勤講師の「クビ」を、強行に切ろうとしたのか――。組合は、そのきっかけが2013年4月に改正された「労働契約法」にあるとみている。

   改正労働契約法では、有期雇用の非正規労働者が5年を超えて勤めると、本人が希望すれば期間の定めのない「無期雇用」に転換しなければならない、としている。会社員なら正社員にしなくてはいけないということだ。

   いま多くの企業で契約社員などを5年で雇い止めする動きが広がっているが、大学も例外ではないようだ。

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