ネットで呼びかけ「私たちも陛下に手紙を書こう!」 届く見込みはあるのだろうか

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支離滅裂なもの、差出人不明は即除外

   宮内庁に届いた郵便物は秘書課で仕分けを行う。両陛下への手紙も当然あるが、支離滅裂なもの、差出人が分からないものは、まず渡されることはないという。それ以外のものは両陛下のお知り合いである可能性もあるため、側近である侍従職に渡される。その後、両陛下のお手元に渡るかどうかは侍従職の判断となる。つまり、両陛下のお手元に行き着くまでには、宮内庁によるチェックを数回クリアする必要があるということだ。

   ちなみに、贈り物については「譲り受けについては憲法で制限されているので、一般からの物は受け取らないようになっています。そのため、届いたものはすべてではありませんが、宮内庁から丁重に送り返すようにしています」(山下氏)という。天皇、皇后両陛下と皇太子ご一家が受け取ることのできる贈答品の総額は1年間につき計600万円で、これを超える場合、国会の議決が必要となる。そのため、普段受け取られている物は、献上品として知事から贈られる地域の特産品などに限られているのだ。

   ただし例外もある。「たとえば、障害者施設や児童養護施設などをご訪問時に、手紙や手作りの贈り物などがあった場合は受け取られるでしょう」(山下氏)。実際、被災地を訪問された2011年4月には、皇后陛下が避難所にいる女性からプレゼントされた水仙の花を受け取られていた。宮内庁でも特例まで規制するわけではなく、常識的に考えられる範囲で対応しているようだ。

   山本議員が天皇陛下に手渡した手紙は、厳しい表情で様子を見ていた侍従長がその場でスーツの内ポケットにしまい込んだ。11月5日の宮内庁定例会見では、手紙は事務方が預かり、天皇陛下に届けられていないことが明らかになった。

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