山本太郎「天皇直訴」は罪になるのか 請願扱いなら罰則はないが…

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   山本太郎参院議員が天皇陛下に手紙を手渡した行為について、ネット上では、刑事罰にしろなどと厳しい声が飛び交っている。その行為が罪になることはあるのか。

   福島の子供と原発労働者らの被ばく被害を訴えたという手紙について、国会などで「天皇の政治利用ではないか」と厳しい声が上がった。

手渡しした行為は、請願法に抵触する恐れ

   これに対し、山本太郎議員は会見などで、天皇陛下に実情を知っていただきたかっただけだと、政治利用を否定した。しかし、未確認ながら、山本議員は手紙で天皇陛下に助力を求めていたとの情報も一部で流れており、その場合は、天皇陛下への請願に当たることにもなる。

   請願法の第3条では、「天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない」と記されている。とすると、山本議員が天皇陛下に手渡しした行為は、請願法に抵触する恐れがあるということのようだ。

   大阪のある弁護士はツイッターで、専門書を元に、天皇に対する請願は、国事行為について行うという解釈もあると紹介した。国事行為は内閣の助言と承認で行われるため、内閣への請願書提出は合理性もあるとされるという。

   ただ、請願法そのものには、罰則は定められていない。このことから、弁護士は、山本議員の行為については、罪にならないとの見方を示している。

   請願法では、誤って請願が出されたときは、請願者に正しい提出先を指示するか、その提出先に送付しなければならず、提出を受けた官庁は、誠実に処理しなければならないとある。そこで、宮内庁や内閣府に手紙をどう扱ったか取材すると、広報担当者は、聞いていないので分からないと言うだけだった。

結果として議員辞職を迫られる可能性も

   内閣府の担当者によると、手紙の取り扱いについては、国会で議論しているところだという。手紙が請願として扱われるかは、未知数のようだ。

   とはいえ、山本太郎参院議員は、天皇直訴の結果として、政治的に追い込まれて議員辞職を迫られる可能性もないわけではない。

   国会では、山本議員の行為は非常識すぎるとして、辞職すべきとの声も大きい。報道によると、参院の議院運営委員会では2013年11月1日、山本議員の事情聴取を行い、その結果を踏まえ、週明けの5日にも処分を下すか協議する。

   山本議員が自発的に辞職しない場合、議員辞職勧告決議案が提出される見通しもあるとされている。

   山本議員は記者団に、「ルールに反しているという意識はなかった。議会のお沙汰や意見は受け止める」と述べて謝罪した。ヤフー・ニュースが行った意識調査では、山本議員の行為について、「支持しない」が1日夕現在で8割強も占めており、厳しい状況に立たされているようだ。

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