安倍晋三内閣が進める雇用改革で、「解雇特区」をめぐる議論が白熱化している。人材派遣などについては規制緩和がかなり進みそうだが、正社員に関する規制見直しでは政府内の意見もまだ割れたまま。秋の臨時国会に政府が提出する国家戦略特区関連法案に、どこまで盛り込めるか、見通しは立っていない。
「国家戦略特区」は、「地域の要請」という形で進めてきた従来から「特区」とは異なり、安倍内閣の成長戦略の一環として国が主導するもで、「雇用」「農業」「教育」「医療」の「岩盤規制」を打ち破ろうというもの。その中で雇用、特に解雇規制を緩めることが最大の焦点になったことから、「解雇特区」の異名が生まれたもので、雇用に絞った特区というものではない。
「正社員化」しないことを従業員に事前に約束させる
政府は内閣府に国家戦略特区ワーキンググループ(WG、座長・八田達夫大阪大招聘教授)を設けて検討してきた。WGは2013年10月4日、特区への導入を目指す雇用分野の特例措置を発表。(1)解雇ルールを契約書面で明確にする(2)有期契約で5年超働いた人が無期契約になれる権利をあらかじめ放棄できるという、2点を打ち出した。ただし、各方面の反発を考慮し、特例措置の適用対象は外国人従業員の比率が一定以上の企業か、開業から5年以内の企業、対象となる従業員も弁護士や会計士など一定の専門資格取得者か修士号・博士号取得者に限定するとした。
これによって「企業が優秀な人材を集めやすく、優秀な人材が働きやすい制度環境」を整えるとしており、具体的には、外資の日本進出を促し、衰退産業から成長分野への労働者の移動を進めるのが大きな狙いだ。
(2)の有期契約の無期契約化は、労働契約法の改正で13年4月から、有期契約を繰り返して通算5年を超えた従業員は、企業に申し込めば無期契約に転換できるようになったことを指す。これについて特区では、無期転換しないことを従業員に事前に約束させることを認めるとした。(1)の解雇の要件や手続きを契約書面で明確化することと併せ、個々の事例が使用者の解雇権の乱用にあたるかどうかを問う訴訟の提起を抑え、企業が従業員を採用しやすくするという考え方だ。
「ホワイトカラー・エグゼンプション」は見送る
ただ、WGが当初検討した労働時間規制の特例導入「ホワイトカラー・エグゼンプション」(一定の年収がある場合に労働時間の規制をなくし、残業代や深夜・休日の割増賃金を支払わない)は、「議論を詰め切る時間的な余裕がない」(八田座長)として、今回は見送った。
この問題の批判にはいくつかの論点がある。(1)解雇しやすくするのはいけない、労働者を大事にしない「ブラック企業」を野放しにする、(2)特区による規制緩和を突破口に、地域限定でなくやがて全国で解雇規制を緩める狙いではないか(3)労働規制が地域によって異なるのはいけない、全国一律であるべきだ――という3つだ。労働界から主に(1)や(2)の立場から反対論が噴出しているのは当然として、政府内で厚労省が(3)の考えから慎重な姿勢を崩しておらず、田村憲久厚労相は4日の会見で「労働者の権利の根源に関する部分に関しては、やれないことはやれない」と述べた。
法案の議論は10月中にはまとまらない見通し
解雇規制緩和への批判の強さに、推進する側も防戦に追われている。八田座長は10月4日の自民党の会合で「解雇特区ではなく雇用創造特区だ」と強調。新聞の朝日新聞のインタビュー(10月11日朝刊)でも「基準がはっきりすれば、人を雇うことへのためらいをなくせるので雇用が増える。あいまいなルールで、決着をすべて裁判に任せるのは時間の無駄」と狙いを説明。簡単に解雇するが給料は高い外資系企業などを例に、「交渉力ある人まで縛るのは間違い」「職業を選択できる人には契約の自由を与えていい」と強調している。ただ、全国に広げる考えかと問われると、「微妙な問題で、発言は控えたい」と明言を避けている。
安倍内閣は法人税減税や投資減税の果実を賃上げの形で労働者に還元するよう、経済界に要請。経団連は前向きな対応を会員に求めえる方向で、その裏には解雇規制緩和への期待がある。一方の連合は、賃金交渉への政府の介入には懐疑的で、特に賃上げ論に釣られて解雇規制緩和の議論に巻き込まれるのを警戒している。
臨時国会は15日にも召集されるが、解雇規制緩和を含む国家戦略特区関連法案の議論は10月中にはまとまらないとの見方もある。国会に提出されても、野党側の多くの反発も予想され、行方はなお混とんとしている。