金融庁は、みずほ銀行と持ち株会社のみずほフィナンシャルグループに対して、検査中に事実と異なる内容を報告していたことについて詳しく調べ、報告し直すよう、銀行法に基づく報告徴求命令を2013年10月9日に出した。報告期限は10月28日。追加報告で、意図的にウソをついていた事実や、経営責任が重いことを示す新たな事実などが判明すれば、追加の行政処分を検討する。
みずほ銀行に報告を命じたのは、(1)提携する信販会社を通じて反社会的勢力に融資していた問題を行員や役員らが認識した時期や経緯、内容(2)検査や報告命令への対応(3)調査委員会の結果(4)提携ローンでの反社会的勢力との取引で金融庁に報告していない事実関係――の4点。