大阪市立桜宮高校バスケットボール部主将の男子生徒(当時17)が体罰を受けた翌日に自殺した事件で、大阪地裁は2013年9月26日、傷害と暴行の罪に問われた元顧問の小村基被告(47)に対し、懲役1年、執行猶予3年(求刑は懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
小野寺健太裁判官は「傷害致死にも相当する理不尽な行為」と批判する一方、被告が懲戒免職処分を受けていることなどで「社会的制裁を受け、十分とは言えないが反省もしている」と執行猶予を付けた理由を述べた。
この体罰問題は12年12月、男子生徒が練習試合のプレー内容などを理由に顔や頭を平手で十数回殴られ、唇にけがを負った翌日、「体罰がつらい」という内容の手紙を残して自殺したというもの。