「見切り販売制限」でセブン-イレブンに賠償命令 同種訴訟で裁判所の判断分かれる

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   コンビニエンスストア利用者には興味深い判決が2013年8月30日に東京高裁で出た。コンビニ最大手の「セブン-イレブン・ジャパン」に対し、北海道や大阪府、兵庫県の加盟店主4人が、販売期限の迫った弁当などを値引きする「見切り販売」を制限されて損害が生じたとして計約1億4000万円の損害賠償を求めていた訴訟で、東京高裁の斎藤隆裁判長が「値引き販売を妨害した」として計1140万円の支払いを命じたのだ。

セブンは「上告する」

   斎藤裁判長は、店舗指導する同社社員が原告らに「見切り販売をしたら店を続けられない」などと発言したと認定し、「事実上の強制があり、商品価格を決める権利を妨げた」との判断を示した。同社は「判決内容の一部が認められず遺憾。承服しかねるので上告する」とのコメントを出した。

   見切り販売は消費期限の迫った食品を値引きして販売すること。閉店間際のスーパーやデパ地下で「3割引」「5割引」といった割引シールが貼られた弁当や総菜などが売られている光景は珍しくない。通常、売れ残ると廃棄することになるため、発生する損失を最小限に抑えるようと値下げして販売するのだ。

   同社の見切り販売を巡っては、公正取引委員会が2009年に見切り販売の制限で排除措置命令を出した経緯がある。命令後は見切り販売できるようになり、食品廃棄に対し社会の批判的風潮が強まるなか、同社は加盟店の廃棄損失の15%を負担するようにもなった。

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