「オリンピック」は勝手に使えない 「権利侵害」で高額罰金の恐れ

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W杯では「100万単位」で請求も

   知的財産を保護する商標法(侵害の罪)や不正競争防止法に違反した場合、懲役10年以下もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる。

   オリンピックと同様に、公式スポンサー以外の商標利用を禁止している「ワールドカップ(W杯)」でも権利侵害は蔓延している。お叱りの事例も少なくないようで、過去に訴えられたというマスコミ関係者は「請求は100万円単位」と話す。

   JOCでは便乗広告の防止キャンペーンを展開し、注意を呼びかけているが、インターネット上だけでもオリンピックをうたったセールや商品が多数ヒットするのが現状だ。もちろん、すべての事例が訴えられるわけではないが、ワールドカップ同様に、安易な五輪商戦には十分注意する必要があるようだ。

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