オリンピックをイメージさせる表現もNG
JOCのマーケティング担当者は「オリンピックの知的財産は、日本では『商標法』や『不正競争防止法』によって保護されています。違反条件や罰則については法の判断となりますが、JOCでは知的財産の無断・不正使用を禁止しています」と説明する。「オリンピック」などの言葉を直接使用しなくても、「おめでとう東京」といったオリンピックをイメージさせる表現であれば、違反となる可能性がある。
では、個人がインターネット上で呼称などを使用する場合はどうなるのか。「個々の発言については、JOCとしては禁止していません。ですが、たとえばオリンピックに絡めてサイト上で商品を販売したり、ブログのアクセス数を増やして広告料を儲けたり、といった場合は、個人であっても問題になるかと思います」(同マーケティング担当者)。