「婚外子」差別に違憲判決 最高裁

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   結婚をしていない男女の間に生まれた子ども、いわゆる「婚外子」(非嫡出子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定に対し、最高裁判所大法廷は2013年9月4日、「法の下の平等」を定めた憲法に違反しているとして初の違憲判決を下した。明治時代続いてきた民法の同規定は、改正を迫られることになると見られる。

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