「医療事故調」の大枠が固まる 厚労省、2015年の導入めざす

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   医療での予期せぬ死亡事故などの原因を究明する「医療版事故調査制度」の大枠が固まった。相次ぐ医療事故について、医療機関側による原因究明が不十分との遺族側の不満に対応、第三者が関わる仕組み作りがようやく動き出す。厚生労働省は、手続きを定めるガイドラインを作成したうえで医療法改正案をまとめ、早ければ今秋の臨時国会に提出、2015年度の導入を目指す。

行政機関と切り離し民間が調査

   これまで患者の死因などに疑問を持った遺族は、民事訴訟で病院や医師を訴えるか、警察に捜査を頼むしかなかったが、訴訟は長時間かかり、警察でも捜査の秘密から真相が明らかになるとは限らなかった。そこで中立の立場で原因究明を行う調査機関の設立を求める声が高まり、2007年から厚労省の有識者会議が制度のあり方を検討、このほどようやく報告がまとまった。

   それによると、国内18万のすべての病院や診療所は、第三者の立場で原因を調べる民間の事故調査機関に死亡事故を届け出る。その上で、院内調査と結果の報告を義務付け、院内調査には原則として外部の医師を入れて客観性を担保する。遺族が調査結果に納得がいかない場合は事故調が直接調べることも可能になる。

   航空機事故を調べる運輸安全委員会や、エレベーター事故など製品事故を調べる消費者安全調査委員会は、いずれも国の機関で、調査のために立ち入り検査したり、証拠を提出させたりする強制的な調査権を持っているが、今回の医療版の事故調は行政機関と切り離した民間の組織が調査することになった。公的機関が調査すれば、医師個人の行政処分につながるのではという懸念が医療界に根強くあるからだ。

   調査の強制力に限界はあるが、例えばカルテを提出しないなど調査に協力しない医療機関があれば、その名前を公表することが考えられている。一般社団法人「日本医療安全調査機構」(東京都港区)などを、調査する機関にすることが検討されている。

   厚労省によると、全国の医療機関で起きる予期せぬ死亡事故は年間1300~2000件に上り、当面はこれが調査対象になるが、将来的には重い障害が残った事故なども加える方向で検討する。

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