接客業で一緒に稼いでいた可能性も
16歳なら働けることについて、広島市中区の生活課は、そのことを認めながらもこう言う。
「働く能力があると言っても、受給できないわけではありません。失業するなどすれば、次の仕事を見つけるまで、生活保護を受けることはできます」
ただ、障害や病気などの理由もなく、いつまでも受給できるわけではなく、働かなければ打ち切られることもあるとした。
今回の事件で自首した広島市東区の別の少女(16)は、友人らと接客業をして、月に100万円ほども稼いでいたこともあるとされ、中区の少女も一緒に働いていた可能性が報じられている。
仕事をしていても、収入が少なく最低生活基準を満たさなければ、生活保護が支給されるが、少女の場合、どの程度稼いでいたのかは不明だ。
厚労省の保護課によると、2011年7月末時点で、単身世帯として生活保護を受給している未成年者は、全国に1473人いる。この中には、施設に入っている乳幼児なども含まれているが、入所では満たされない部分があったり、受給していた親が何らかの理由でいなくなったりしたときなどがありうるという。