日本に不法滞在していたフィリピン国籍の男性が、「強制退去処分は違法」として名古屋入国管理局を相手取り起こした裁判で、名古屋地裁は2013年7月18日、男性の請求を認めて名古屋入管に処分を取り消す判決を言い渡した。同日付の読売新聞電子版ほかが報じた。
男性は2006年に来日した後、適切な在留資格を持たないまま滞在を続けた。その間、永住許可を受けたフィリピン人女性と結婚。その妻が先夫との間にもうけた日本国籍の子どもと暮らしていた。2011年に入管難民法違反(不法残留)容疑で逮捕され、退去処分を受けた。
判決では、この男性が妻と子を養育している事実から、母子だけでの生活は困難と認め、入管側に処分の取り消しを命じた。