わいせつ写真のCG加工で児童ポルノ禁止法違反 「モデル実在ならアウト」は初のケース

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   わいせつな写真をCG加工した画像で、児童ポルノ禁止法違反――。岐阜市の52歳の男が、全国初となるケースで逮捕となった。

   実在する少女の写真をもとに精巧に加工された画像だったため、CGでも同法による取り締まり対象になったようだ。ではCGではなく、「絵」そのものだったらどうだろう。弁護士がインターネット上で論じている。

「実在の児童の姿態を描写」すれば違法に

   逮捕された男は、1980~90年代の出版物から10代前半の少女の裸の写真をパソコンに取り込み、CG加工したうえで2012年12月に販売した疑い。2008年以降、計1400本を売ったとされる。

   本人のものと思われるツイッターのアカウントが残っていた。2009年後半あたりに、今回問題となった自作の「写真集」を制作している様子がたびたび投稿されている。この時点ですでに同様の作品を出していたようだ。

   画像の加工はかなり精巧だったようで、髪型や姿勢を一部変え、顔が元の少女とよく似ていたという。CGといっても加工はほんの一部で、ほぼ原画のままだったという報道もあった。

   「写真をもとに描いたCG」が法に触れる根拠について、落合洋司弁護士が2013年7月11日付のブログで、「電脳空間における刑事的規制」(渡邊卓也氏著)を引用して解説している。「『絵』であっても、実在の児童の姿態を描写したものについては、『その他の物』に該当するとされている」という。

   「その他の物」について、児童ポルノ禁止法第2条3項に記載があった。児童ポルノを「写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物」で、児童による性交や裸体といったわいせつな描写と定義している。今回のケースでは男が、もともと存在した写真、つまり実在する児童を写した写真を加工したので、「警察は、おそらく、この考え方に立って立件したのでしょう」と推測した。

   奥村徹弁護士も、7月12日付のブログで絵と児童ポルノ禁止法の関係について触れている。引用した2005年刊行の「よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法」(森山真弓氏・野田聖子氏著)の中で、「この法律では絵が規定されていません。絵は児童ポルノには含まれないのでしょうか」との質問に対してこう回答されていた。

「この法律では、児童ポルノの定義に『絵』を明記していませんが、『絵』は児童ポルノの定義の中の『その他の物』に合まれ、児童ポルノに該当することもあり得ると考えます…絵についても実在する児童の姿態を描写したものと認められるなら、児童ポルノに当たり得ることになります」
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