韓国高裁、植民地時代の強制労働で新日鉄住金に賠償命令

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   植民地時代に日本の製鉄所で強制労働をさせられたとして韓国人4人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)を相手取って損害賠償を求めていた訴訟の差し戻し控訴審判決が2013年7月10日韓国のソウル高等裁判所であり、同社に対して請求通り計4億ウォン(約3500万円)の支払いを命じた。戦後賠償の問題で、韓国の裁判所が日本企業に賠償を命じたのは初めて。

   日韓両政府は、1965年の日韓請求権協定を根拠に元徴用工の賠償請求権は消滅しているとの見解で一致しているが、韓国最高裁は12年5月に「消滅していない」とする判断を初めて示し、原告敗訴の高裁判決を破棄して審理を差し戻していた。

   新日鉄住金は判決を不服として上告する方針。

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