メールで投票呼びかけは禁錮か罰金刑 有権者が見過ごすネット選挙重大事態

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ツイッターの「お知らせメール」は法律違反にはならない

   これらの規制の対象になっているのは、一般的に利用されている「SMTP」という送信方法のメールと、電話番号を入力して通信するショートメール(SMS)。

   反面、一般有権者がツイッターやミクシィ(mixi)のダイレクトメッセージ機能を使って個別に呼びかけることは認められている。公選法上は、これらのサービスは「ウェブサイト等」にあたると解釈されているからだ。

   ただ、ツイッターでダイレクトメッセージを送ると、それを受信した人には「●●さんからダイレクトメッセージが届きました」というタイトルのメールも届く。メール本文にはダイレクトメッセージの内容が書かれており、受信者は改めてツイッターにアクセスしなくても事足りてしまう。実質的にメールを送っているようにも見えるが、総務省では、

「メールはあくまでも(ツイッターのダイレクトメッセージの)受信者側の設定に従って送られるもので、送信者側が(SMTPメールを送ることを)意図したものではない」

という理由で問題ないとの見解だが、いかにも分かりにくい。

   ネット選挙が解禁されても、投票日の選挙運動は引き続きできない。選挙期間中に書き込んだブログやツイッターの内容を消す必要はないが、投票日に新たな書き込みをするのは御法度だ。

   「投票なう」といったツイートも、ツイートと一緒にアップロードした写真にポスターが映りこむなどして特定の候補への投票を呼びかけていると解釈されると、選挙違反に問われるおそれがある。

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