メールマガジン転送も法律に抵触する
分かりにくいのがメールの利用だ。候補者や政党は事前に同意を得たメールアドレスに対してメールを送信することができるが、一般有権者には認められていない。
メールで投票の呼びかけをすることはもちろん、候補者や政党から送られてきたメールマガジンを転送することも新たな送信行為とみなされ、法律に抵触する。
メールの利用が立候補者や政党に制限されている理由として、総務省では(1)誹謗中傷やなりすましに悪用されやすい(2)立候補者や政党が送信する場合でも送信先には複雑な規制があり、一般の有権者の場合、法律で認められていない送信先に誤って送信してしまう可能性もある。その場合は処罰され、さらに公民権停止になる危険性が高いため、その可能性を防いでおく(3)一般有権者にとってはウイルス対策などが負担になる、といった点を挙げている。
上記の(2)で挙げられた罰則は2年以下の禁錮から50万円以下の罰金と意外に重い。候補者や政党と同様の対策を一般有権者に求めるのは難しく、ケアレスミスで法律に違反するリスクを考慮した、ということのようだ。
自分がメールを送る以外にも、メールに添付されたビラを印刷して配ったりしても「文書図画の頒布」にあたるため、従来どおり選挙違反になってしまう。