NHK受信契約、テレビあれば契約成立 横浜地裁支部判決

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   NHKがテレビを設置しているにもかかわらず放送受信契約を結んでいない世帯に対して起こした訴訟で、横浜地方裁判所相模原支部は2013年6月27日、契約を命じる判決をもって受信契約が成立するとする初の司法判断を示した。同日NHKが発表した。

   判決では、テレビの設置が確認された09年2月から13年1月までの受信料10万9000円の支払いも命じた。NHKは度重なる要請にも関わらず契約に応じなかった神奈川県内の男性に対して、13年2月、契約と受信料の支払いを求める訴訟を起こしていた。

   NHKは、

「放送法の定めに沿った適切な判決だと受け止めています。今後とも、受信料を公平に負担していただくための取り組みをすすめてまいります」

とのコメントを出した。

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