取材なら「不正アクセス」許されるのか 共同・朝日記者送検でネットに疑問の声

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   パソコン遠隔操作事件で、共同通信と朝日新聞の記者らが不正アクセスをしていたとして書類送検された。両社は正当な取材行為だったとする一方、ネット上では異論が出ており、認識に違いが見られる。

   「不正アクセス」は、共同通信記者のケースで2013年4月11日にまず発覚した。共同は社内調査で分かったと報じたが、ログイン履歴とされるものがネット上で暴露されており、いずれ判明する事態だったとみられる。

共同は「行き過ぎ」からコメント変える

   報道によると、共同の2人と朝日の3人は、12年10~11月にそれぞれ、片山祐輔被告(31)が犯行声明を弁護士らに送るために使ったとされるフリーメールサイトのサーバーに1~3回ほど侵入したとして、不正アクセス禁止法違反の疑いがかけられている。記者らは、アクセスに当たって、片山被告が使っていたとみられるパスワードを入力していた。

   パスワードは当初、犯行声明メールの内容から類推したとされていた。そして、真犯人が使ったとみられる別のフリーメールのパスワードが、12年10月9日の犯行声明メールに書かれていたと報じられていたことから、共同の記者は、このパスワードを使って「不正アクセス」したとの見方がネット上で出ている。

   共同は当初、「真犯人に近づく目的だったが、取材上、行き過ぎがあった。厳正に指導する」との編集局長のコメントを出していた。しかし、今回は、行き過ぎとは言っておらず、「形の上では法律に抵触する可能性がありますが、事件の真相に迫るための取材行為だったことを捜査当局に説明し、理解してもらえたと思います」との社会部長コメントをマスコミ取材に出している。

   その理由は明らかにしていないが、フリーメールのパスワードが同じであることはメールから読み取れるとして、「形の上」だけでの違法の可能性に触れたとも言えそうだ。

朝日は「法律上も報道倫理上も問題ない」

   一方、朝日新聞は、社会部長のコメントとして、「正当な取材の一環で、法律上も報道倫理上も問題ないと考えます」と違法の可能性まで否定した。そのうえで、「手続き上、書類送検されることになりますが、本社は弁護士を通じ、正当な業務だったとの見解を警視庁に伝えています」と言っている。

   さらに、「朝日新聞記者の不正アクセス容疑について」という広報部の署名記事で、会社の見解として違法でない根拠を説明した。そこでは、2012年10月9日の犯行声明メールにパスワードが記載されていたし、真犯人とみられるパスワードの利用権者がアクセスを承諾していたのは明らかだと踏み込んだ主張をしている。

   とはいえ、ネット上では、「正当化するとはびっくり」「人のアカウントで勝手にログインするのがどうやったら正当な業務なのか全く解らない」「報道のための犯罪は合法ですかへー」といった疑問の声が依然多い。

   なお、日経の記事によると、警視庁幹部は、「結果的に捜査上の支障はなく、取材が目的で悪質性が高いとはいえないが、行為としては不正アクセス禁止法違反の疑いがあり、書類送検の必要があると判断した」との見解を示したとしている。

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