未成年者が政治家のつぶやきを「リツイート」すると、逮捕されるかも? ――ネット選挙運動解禁を前に、こんな話が持ち上がっている。
発端となったのは、総務省が未成年向けに公開しているチラシだ。以前から公開されているものだったが、2013年6月中旬ごろからツイッターなどで話題になり始めた。そこには、こう大きく書かれている。
「未成年(年齢満20歳未満)の方は選挙運動はできません!」
「リツイートダメですよ」
リツイートも「選挙運動」になる
公職選挙法の改正に伴い、7月の参院選からは、候補者や政党、そして有権者が、ウェブサイトやツイッター、動画などを使って選挙運動を行うことが可能となった。ところがこの「解禁」には、いくつかの落とし穴がある。その1つが、未成年に関する問題だ。
未成年はもともと、公選法で選挙運動を行うことが禁じられている。実は今回の「解禁」でも、この部分は変わっていない。そのため、未成年がネット上で「選挙運動」とされる行動を取れば、公選法に抵触することとなる。
では、具体的に選挙運動とは何なのか。総務省では、
「特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得さしめないために、直接又は間接に働きかける必要かつ有利な行為をすること」
と規定している。ネット関連では、「ブログや掲示板などへの選挙運動メッセージの書き込み」「街頭演説の様子などを動画サイトに投稿」などがこれに当たる。
ところが今回のチラシでは、これに加え、ツイッターやフェイスブックで投稿を拡散・共有する「リツイート」「シェア」などの行為も、選挙運動に当たるとの見解が示され、罰則の対象になると明記されている。